- 首相公選制と大統領制

2010/05/31/Mon.首相公選制と大統領制

事業仕分けが財務省主導であるのなら、それは行政改革ではなく官僚間の対決(財務省対その他)ということになり、sectionalism の問題と捉えることもできる。

ところで、行財政改革や官僚制打破といった課題において、二大政党制云々を論じるのは、本質的に全く無意味ではないのか。むしろ大統領制か議院内閣制か、といった議論の方が有効であるように思う。

日本の議院内閣制は憲法の規定に依っている(第六十七条)。したがって、大統領制に移行するなら憲法を改訂しなければならない。

第六十七条

  1. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
  2. 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

日本国憲法 - Wikisource

かつて首相公選制が議論されたことがあった。首相の権能および三権分立の強化が目的であるというから、その意味では大統領制への志向と換言しても良い。

首相公選制を実現するにも第六十七条の改訂は必要である。一方、憲法を書き換えない方法も提案されている(「首相公選制を考える懇談会」報告書「Ⅲ 現行憲法の枠内における改革案」)。このような政治技術が案出される背景には、「憲法改訂は不可能である」という認識があると思われる。しかし、それは本末転倒ではないのか。

どうも姑息である。憲法九条に対する自衛隊に似たものを首相公選制に覚える。「軍隊」に相当するのが「大統領」である。本気で憲法改訂を考えているのなら、首相公選制と同程度に大統領制が議論されていなければおかしい。

仮に、これから大統領制を提議する人物が現れたとしたら、少なくともその信念については、多少の信頼を預けても良いように思う。